2018.10.23フローリングについて , 店長ブログ

下町ロケット「第二話」で出てきた「特許侵害」について

無垢フローリングドットコムはTBS日曜ドラマ下町ロケットで佃製作所の「社長室」「会議室」にチークパーケットフローリングをご採用いただきました。

第二話の中でGEAR GOAST社が特許侵害で15億という高額請求をされていた話がありましたが、少しこの「特許侵害」について調べてみました。

特許権とは発明などをしたときに与えられる独占権のことを言います。特許権を得るためには、特許庁に対して特許出願を行い、審査を経て新規性がある発明には特許権が与えられます。

特許権は一種の財産権ですから、この特許権を侵害した場合に「特許権の存在を知らなかった。」という言い訳が効かないのが特許の世界なんだそうです。

ドラマの中であった「本来支払うライセンス料として15億円の賠償」というのはあり得る話なんですね。

実際にアメリカのUber社が特許侵害でWaymo社から提訴されていた訴訟では、和解金としてUberがWaymoに2億4500万ドル(日本円で約255億!!)を支払っています。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1802/11/news016.html

 

「他社が取った特許を無視して商品を作る」という会社は少ないと思いますが、知らぬうちに特許を侵害してしまったということはよくありそうです。

ちょっと怖いですね。

 

来週も佃製作所はピンチに立たされそうですよ!日曜9時の「下町ロケット」をぜひ見ていただければと思います。弊社のチークパーケットフローリングも、かなりの頻度で出現します!!