マンションの管理規約に遮音規定(L45等)がない場合はすべての無垢フローリングが使用できます。
管理規約に遮音規定がある場合はさまざまな方法を駆使することで施工することができます。まずはリフォーム会社様などに床下の下地の高さがどれくらい取れるか調べていただき下記のどれかをご選択ください。
●すでに遮音規定をクリアした二重床が下地になっている場合→
この場合はほとんどの無垢フローリングを施工することができます。施工する場合は二重床のパーチクルボードの上に12mmの捨て貼り合板を敷き、合板を固定した上でフローリングを施工してください。
ただしオークやアジアンウォールナットなど比重の重い木材は湿度の高い時に無垢材の伸縮により二重床を持ち上げてしまう場合がありますので、できれば比重の低いバーチやアカシア、パイン、杉、桧などをお選びいただくと突き上げのリスクを減らすことができます。
●二重床を施工するほど高さが取れないが若干であれば高さが取れる場合→
弊社の遮音マットは高さが22mmですのでこの遮音マットを使用して施工することができます。
https://www.muku-flooring.com/lm-2/
ただしこちらもオークやアジアンウォールナットなど比重の重い木材は湿度の高い時に無垢材の伸縮により二重床を持ち上げてしまう場合がありますので、できれば比重の低いバーチやアカシア、パイン、杉、桧などをお選びいただくと突き上げのリスクを減らすことができます。
※なお、こちらの遮音マットは日本建築総合試験所の「簡易検査」で証明された商品です。本検査ではありませんので管理組合にて許可を得てからご使用ください。